丹波篠山市民プラザ 設置要項
丹波篠山市民プラザ 設置要項
丹波篠山市民プラザ設置要綱
平成22年7月15日
要綱第51号
【目的】
第1条 各種活動に参加したい市民を支援するとともに、市民活動の輪を広げたい団体の交流を促進することを目的として、丹波篠山市民プラザ(以下「市民プラザ」という。)を設置する。
【定義】
第2条 この要綱において「市民活動」とは、市民が自らの価値観、信念、関心により、自分たちの生活の向上とコミュニティへの貢献を目的に自発的に行う活動をいう。
【位置】
第3条 市民プラザの位置は、丹波篠山市黒岡191番地1(丹波篠山市民センター内)とする。
【事務】
第4条 市民プラザは、次の事務を行う。
(1) 活動内容およびネットワークづくりに関する相談
(2) 市民活動促進のための情報提供および情報発信
(3) 市民活動促進のための施設および設備の提供
(4) 前各号に附帯する事務
【職員】
第5条 前条の事務に当たる職員として、市民プラザに市民活動相談員(以下「相談員」という。)を置く。
【開設日】
第6条 市民プラザの開設日は、丹波篠山市民センターの開館日とする。
【業務時間】
第7条 業務時間は、午前9時から午後5時までとする。
【会員登録および登録料】
第8条 市民プラザは業務を円滑に実施するため会員登録制とし、登録時に登録料を納めなければならない。
2 登録の申込みは、丹波篠山市民プラザ登録団体申請書(別記様式)により行う。
3 登録料は2,000円とし、退会時の返金は行わない。
【登録対象者】
第9条 登録対象者は、市内に拠点を置く、または市内で活動する非営利で自主的な活動を行う団体とする。ただし次に掲げるものを除く。
(1) 営利を主たる目的とするもの
(2) 政治的活動を主たる目的とするもの
(3) 宗教活動を主たる目的とするもの
(4) 暴力団を利する活動を目的とするもの
(5) 個人的な活動を目的とするもの
(6) 市民プラザ設置の目的に反するもの
【年度会費および有効期間】
第10条 会員は、登録日の属する年度の翌年度(基準年度)以後、年度会費を納めなければならない。
2 年度会費は1,000円とし、年度途中で退会しても返金は行わない。
3 会員の有効期間は当該年度の3月末日までとする。ただし、登録内容は変更できる。
【会員登録の取消し】
第11条 登録者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申込みがあったとき
(2) 公序良俗に反する行為があったとき
(3) 年度会費が未払いのとき
(4) 相談員が適当でないと認めたとき
2 取消しがあった場合、納付済みの登録料および会費は返金しない。
【後援名義の使用】
第12条 会員が市民プラザの後援名義の使用を求める場合は、市長の許可を得るものとする。
2 手続は別に定める。
【相談等の記録】
第13条 相談員は、相談等の日時・内容・処理結果を記録し、これを保存する。
2 保存期間は5年とする。
【守秘義務】
第14条 相談員は、職務上知り得た個人情報等を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
【事務局】
第15条 市民プラザの事務局は、市民生活部地域振興課に置く。
【補則】
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
【附則】
この要綱は平成22年7月17日から施行する。
(平成24年1月30日 要綱第3号)公布の日から施行。
(平成24年7月30日 要綱第63号)公布の日から施行。
(令和3年3月31日 要綱第36号)令和3年4月1日から施行。
